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本記事では、耐震等級について解説しています。
新築を検討された方は聞いたことがあるかもしれません。
「耐震等級」というワードですが、これらは主に3つの区分に分かれます。
3つの区分がどの程度の耐震性能があるのかをお伝えします。
メリット・デメリットについてもご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
耐震等級とは、建物の地震に対する強さの指標です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいた「住宅性能表示」に沿って定められています。
・耐震等級1
・耐震等級2
・耐震等級3
・耐震等級3相当
耐震等級1は、現在の建築基準法上の基準を満たす基準です。
新築住宅を建築するにあたって「建築確認申請」を行い、申請に基づき各自治体が確認申請を許可することにより、住宅の建築が可能になります。
つまり、この許可が下りた段階で耐震等級1の基準を満たすことになります。
数百年に一度程度の大きな地震(阪神淡路大震災程度の地震)でも倒壊しない耐震性と定義されています。
耐震等級2は、耐震等級1の次の段階の強度を表します。
耐震等級1の1.25倍に相当する耐震性と定義されています。
災害時に指定されている避難所(学校や病院など)も耐震等級2以上が基準です。
耐震等級3は、耐震等級における最大強度水準です。
耐震等級1の1.5倍の耐震性と定義されています。
耐震等級1の場合、倒壊こそしなくとも建物が大きな損傷を受ける可能性がありますが、耐震等級3であれば少ない損傷で抑えられる可能性があります。
つまり、耐震等級3は地震後も住み続けることができる可能性が高いだろうということが言えます。
耐震等級3相当とは、建物の強度自体は耐震等級3と同じです。
しかし、あくまでも「相当」であることから、耐震等級3を評価する証明書がありません。
耐震等級3の証明がないことで、火災保険やフラット35などの金利優遇を受けることができない場合があるため注意が必要です。
・フラット35で低金利のローンが借入できる
・地震保険料が安くなる
上記2点の代表的なメリットについて、以下に解説します。
高い耐震等級の家は、フラット35(住宅金融支援機構)での融資金利が安くなるというメリットがあります。
「フラット35s」という、一定の技術基準を満たすことで、金利の割引を受けることができます。
いくつかある項目のうちの一つに耐震性があり、耐震等級2であれば当初5年間、耐震等級3であれば当初10年間の金利引き下げの恩恵を受ける事ができます。
耐震等級に応じて地震保険料の割引を受けることができます。
また、地震保険は火災保険に付帯する保険ため、単体での加入はできません。
火災保険には耐震等級による割引がないので注意しましょう。
次は耐震等級が高い家を建てるデメリットをご紹介します。
・間取りの制限が発生する
・費用が発生する
上記2点が主なデメリットとなります。
以下で詳しく解説していきます。
耐震等級の高い家を建てる際に、希望の間取りが制限される場合があります。
高い耐震等級を確保するためには、相当の壁量が必要となることから、耐震等級1なら取れる空間が、耐震等級3では確保できないことがあります。
耐震等級が高くなるほど、壁や柱の距離を考慮する必要が出てきます。
高い耐震性を確保するための柱や壁が必要となるため、建築コストがかかります。
具体的なコストについては、間取りや建築面積によって変わるため具体的な数字は言えません。
耐震等級を上げることで前述のようなメリットを受けられることから、相当な予算オーバーでない限り、前向きに検討することをおすすめします。
更に詳しく知りたい方は、是非平屋コレクション金沢店へお越しください。
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